新型コロナ感染症と診断されたら
新型コロナと診断されたら
原則自宅で待機してください(9月7日から期間が短くなりました)
自宅待機の期間
① 症状がある方 症状が出た日を0日目として7日間(7/20発症なら7/27まで)
*ただし、症状軽快後72時間経過していることが必要です。
② 症状がない方 検査日を0日目として7日間(7/20検査なら7/27まで)
*5日目に抗原定性検査キットで陰性を確認したら、6日目から解除。
療養期間中に次のような条件のもとで、食料品の買い出しなど、
必要最小限の外出ができることになりました。
①最初から無症状、もしくは症状が改善して24時間経過した
②公共交通機関は使わない、必ずマスク着用するなど、自主的な感染予防を徹底する
診断時に自己申告が必要な方があります。(9月26日以降)
診断時に重症化のリスクが少ないと判断された場合、ご自身で「滋賀県新型コロナウイルス診断後申告窓口」へ申告を行ってください。
電話での申告はこちら 0120-935-897(9:00~17:00)
申告後に保健所からの連絡はありません。ご自身で療養期間などを確認し、自宅療養してください。療養証明書の発行はありません。(9月1日以降、保険の給付、休業の証明に療養証明書は必ずしも必要ではありません)
65歳以上、入院が必要な方、重症化リスクがあり、投薬・酸素投与が必要な方、妊婦の患者さんについては、いままで通り医療機関から保健所へ届け出を行います。
携帯のSMSや電話などで療養に関する連絡があります。
ご自身で濃厚接触者に該当する方へ連絡する
どのような方が濃厚接触者になるかは、以下のページを参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触に関する案内について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
- 自宅療養中の注意点をまとめた資料も同じページにあります。
自宅療養中の健康観察について
医療機関から届出があった患者さんには、HER-SYS(ハーシス)(※)による健康観察を実施しています。自宅療養中の方はこのシステムを活用し、毎日の健康状態をスマホ等で簡単に報告することができますので、積極的にご活用ください。
(※)厚生労働省が開発した、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システムです。
ご利用方法等については
新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)
の健康観察についてを参照してください。
自宅療養で不安なことがあった場合
療養期間内において自宅療養されている方に体調悪化等がおきた場合は、滋賀県自宅療養者等支援センターまでご相談ください。毎日24時間、電話で相談を受け付けています。
滋賀県自宅療養者支援センター 電話 077-574-8560
療養の終了について
自宅療養期間が終了したら、特に症状がなければ再検査、療養終了の報告の必要はありません。
療養証明書の発行について(医療機関では発行しません)
My HER-SYSで新型コロナウイルス感染症の診断年月日を表示したものを証明書とすることが可能です。
新型コロナ診断後自己申告を利用され、自宅療養された場合の療養期間証明書の発行については、自宅療養者支援センター(TEL:077-574-8560)へお問い合わせください。